建物の固定資産税(&都市計画税)は、市町村(東京23区は都税事務所)から一方的に税額が通知され(納税通知書or課税明細書)、
その課税根拠が示されることなく、請求されるままにその金額を支払っているのが通常です。
しかし、賦課税制度により、一方的に評価・賦課される固定資産評価を精査すると、適正でない場合が少なくありません。
企業経営者の皆さんは固定資産評価がどのような方法で算出されているか、ご存知ないのではないでしょうか?
固定資産評価を是正すれば、遡って過誤納付金が還付されるだけでなく、次年度以降も軽減され、その後のキャッシュフローに直結します!
当社では、家屋固定資産評価に誤りがないかを分析・鑑定し、重大な錯誤がある場合は、課税庁に申入れをして
過誤納となっている課税の還付(原則として5年、自治体によっては10年分)を受けるためのサポートを致します。


| 1 | お客さまからの依頼 ↓ | 着手金などは一切いただきません!! |
|---|---|---|
| 2 | 鑑定対象建物(成功報酬対象)の判定 課税明細書・建物謄本表題部の提示(コピーで可 ↓ | 延床面積8,000m2以上、評価額7億円以上の建物が対象。共同住宅及び非課税家屋(学校法人、宗教法人、社会福祉法人)は対象外とさせていただきます。 |
| 3 | 建物鑑定業務委託契約書(秘密保持含む) (株)建物鑑定へ委任状交付 ↓ | 委任状は㈱建物鑑定が作成します。 (都内は建物所有者が直接請求) |
| 4 | (株)建物鑑定から自治体へ情報開示請求 ↓ | 期間:約1~2ヵ月 (文書規定で廃業している自治体もあります→違法な行為 |
| 5 | 第1回査定(情報開示資料分):査定期間約3ヵ月 ↓ | 評価額の軽減見込がない場合は業務終了 報酬は発生いたしません |
| 6 | 竣工図・工事内訳書ほか:㈱建物鑑定へ貸与 ↓ | 資料がない場合は、無い状態で行います。 |
| 7 | 第2回査定(設計図書等の分析):査定期間約2ヵ月 ↓ | 評価額の軽減見込がない場合は業務終了 報酬は発生いたしません |
| 8 | 申入れ→市町村の容認と是正通知→還付 ↓ | 申入れ~還付まで3~12ヵ月 |
| 9 | お客様から(株)建物鑑定へ報酬支払 | 報酬規定による |
(1)着手金・顧問料など、成果に関係のない金員は一切いただきません。
(2)既存建物を5年以内に取得した場合は、不動産取得税、登録免許税の還付金の50%も報酬とさせていただきます。
(3)成功報酬(鑑定料)5年分還付された場合は、還付金の50%。但し所有期間が5年に満たない場合など5年に満つるまで。(通算5年)
| 1 | 5年分以上の還付を受けた場合は、還付金合計額の50%をお支払いいただきます。 |
|---|---|
| 2-1 | 5年分に満たない還付を受けた場合は、還付金の50%と次の2)-2の合計金額をお支払いいただきます。 |
| 2-2 | 次年度以降の減額金額の内、還付対象年数と合わせて合計5年に満つるまでの年数分に相当する金額の50%。 |
| 3 | 還付は受けないが、次年度より減額が行われる場合は、年間軽減金額の50%を5年間分お支払いいただきます。 (毎年度の納税月の翌月末) |
※還付金合計額には、固定資産税・都市計画税の他、不動産取得税・登録免許税の還付金(還付加算金を含む)も含まれます。








